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大阪地方裁判所 昭和54年(わ)6874号 判決

判決主文

被告人株式会社橋本新聞舗を罰金一、七〇〇万円に、被告人橋本守之を懲役一〇月に各処する。

被告人橋本守之に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

犯罪事実

被告人株式会社橋本新聞舗は、大阪市東住吉区桑津町一丁目天王寺四番街に本店を置き、新聞及び書籍の販売業等を営むもの、被告人橋本守之は、昭和四六年七月ころから同会社の専務取締役として、また同五二年一月一〇日からは、同会社の代表取締役として、その業務全般を統轄しているものであるが、被告人橋本守之は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 同会社の同五一年一月一日から同五一年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が三〇、〇二一、〇一三円、これに対する法人税額が一〇、九〇六、六〇〇円であるのにもかかわらず、売上の一部を除外し、これによって得た資金を仮名の定期預金にするなどの行為により右所得の全部を秘匿したうえ、昭和五二年二月二五日、大阪市平野区平野西二丁目二番二号東住吉税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が欠損二二、二八八、九〇〇円で納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一〇、九〇六、六〇〇円を免れ

第二 同会社の同五二年一月一日から同五二年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が七三、五九三、五六八円、これに対する法人税額は二八、三六四、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の全部を秘匿したうえ、同五三年二月二七日、前記東住吉税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が零円で、納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二八、三六四、九〇〇円を免れ、

第三 同会社の同五三年一月一日から同五三年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額は七六、一八四、〇六九円で、これに対する法人税額は二九、六三三、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の全部を秘匿したうえ、同五四年二月二四日、前記東住吉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零円でこれに対して納付すべき法人税はない旨(ただし、他に不動産譲渡利益金にかかる法人税二〇〇円を申告)虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二九、六三三、六〇〇円を免れ

たものである。

適条

法人税法一五九条(被告人橋本守之に対し懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

昭和五五年六月二〇日

裁判所書記官 山村貞二

(裁判官 森下康弘)

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